2007-06-07 第166回国会 衆議院 議院運営委員会 第40号
回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第三 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第四 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出) 第五 特殊法人等の役職員の関係営利企業
回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第三 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第四 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出) 第五 特殊法人等の役職員の関係営利企業
回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第三 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第四 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出) 第五 特殊法人等の役職員の関係営利企業
————◇————— 日程第四 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出) 日程第五 特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案(馬淵澄夫君外四名提出) 日程第六 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出) 日程第七 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出
○議長(河野洋平君) 日程第四、馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、日程第五、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案、日程第六、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案、日程第七、内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
————————————— 本日の会議に付した案件 会計検査院当局者出頭要求に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二七号) 特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案(馬淵澄夫君外四名提出
内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
次に、馬淵澄夫君外四名提出、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
佐々木隆博君 田嶋 要君 市村浩一郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二七号) 特殊法人等の役職員の関係営利企業
内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
官房長官がそのときにおっしゃっていました、天下りバンクがなければ官の人が閉じ込められるというのは、やはりいささか説得力に欠けるんじゃないかなというふうに思いますし、今もって、行為規制をつけるという話をされておりましたが、政府案を見ましても、独法から関係営利企業に対する規制、これについてはないわけでございますし、何よりも事前規制がなくなるというわけでありますので、そういう意味においても、ルールが必要と
辞任 補欠選任 山本 明彦君 嘉数 知賢君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二七号) 特殊法人等の役職員の関係営利企業
内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
さらに、天下り禁止期間を現行の二年から五年間に、独立行政法人と特殊法人の職員に対しても関係営利企業への離職後五年間の天下り禁止。現行は二年間ですが、これを五年間に延長しています。国の機関だけじゃなくて、独立行政法人と特殊法人の職員に対しても規制を加え、さらに、地方公務員にも同様に五年間の天下り禁止を課そうとしています。
————————————— 本日の会議に付した案件 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二七号) 特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二八号) 独立行政法人通則法の一部を改正する
内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
上野賢一郎君 木原 誠二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 会計検査院当局者出頭要求に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二七号) 特殊法人等の役職員の関係営利企業
先ほど来申し上げているように、離職前五年間に携わった影響力行使ができる権限、これは例えば契約ですとか、あるいは許認可、行政指導もありますよ、そこにかかわる、これを関係営利企業と呼んでいるんですが、営利企業あるいは非営利も含めた法人への再就職については我々は禁止するんだということで、その意味での肩たたき禁止ということを申し上げているわけですね。再就職を制限するものではありません。
内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
補欠選任 井脇ノブ子君 赤澤 亮正君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二七号) 特殊法人等の役職員の関係営利企業
内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
辞任 補欠選任 長崎幸太郎君 赤澤 亮正君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九六号) 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二七号) 特殊法人等の役職員の関係営利企業
内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
援護局障害保健福祉部長) 中村 吉夫君 政府参考人 (社会保険庁運営部企画課長) 今別府敏雄君 内閣委員会専門員 堤 貞雄君 ————————————— 五月十五日 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出、衆法第二七号) 特殊法人等の役職員の関係営利企業
○河本委員長 次に、内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 これより各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。
————————————— 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案 特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
実施に関する特別措置法を廃止する法律案(原口一博君外四名提出) 日程第四 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)並びに国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出)、特殊法人等の役職員の関係営利企業
(拍手) ————◇————— 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出)並びに国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出)、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案(馬淵澄夫君外四名提出)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出)の趣旨説明
○議長(河野洋平君) この際、内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに馬淵澄夫君外四名提出、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。国務大臣渡辺喜美君。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出) 特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案(馬淵澄夫君外四名提出) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(馬淵澄夫君外四名提出
○逢沢委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の国家公務員法等の一部を改正する法律案、馬淵澄夫君外四名提出の国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化等のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限等に関する法律案、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取
特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案について、発議者松井孝治君外四名から、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案について、発議者松井孝治君外五名から、それぞれ撤回の申出がありました。 両案の撤回を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案及び国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案は撤回を許可することに決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十分散会
渡辺大臣にお伺いしたいんですけれども、渡辺大臣が、ちょっと私ども考えている事前規制ということと事後規制という考え方では少し考え方が違うのかもしれませんが、少なくとも事後規制で、事後規制というか、政府があっせんを禁止する対象、今まではそもそも再就職規制ということで、営利企業にだけは二年間行ってはいけない、関係営利企業に。天下りの行き先を見てみますと、実は営利企業というのはごく一部なんですね。
特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案、戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、国が行う契約の過程及び内容の透明性の確保等による契約事務の適正化を図るための会計法の一部を改正する法律案、以上四案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、四案の継続審査要求書
博一君 発議者 喜納 昌吉君 委員以外の議員 発議者 岡崎トミ子君 発議者 千葉 景子君 発議者 吉川 春子君 事務局側 常任委員会専門 員 鴫谷 潤君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特殊法人等の役職員の関係営利企業
特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案、戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、国が行う契約の過程及び内容の透明性の確保等による契約事務の適正化を図るための会計法の一部を改正する法律案、以上四案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、四案の継続審査要求書
特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案、国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化その他退職管理の適正化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案、国が行う契約の過程及び内容の透明性の確保等による契約事務の適正化を図るための会計法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 発議者松井孝治君から順次趣旨説明を聴取いたします。松井君。
独法に二年間いれば、その後関係営利企業に勤めることはできるんです。だから、そういう意味で私、説明させていただいたんです。 で、民主党は、今回この二年も短いと、五年にさせていただいて、この五年間の間に、特定のみならず、独法にも入ることは禁止をしようではないかという法律案を出させていただいているんですよ。そういう意味を言わせていただきました。
後で総理にお尋ねいたしますが、発注官庁からゼネコンなどへの関係営利企業への天下りは法律で二年間禁止されているんです。つまりは、役所から直接、ゼネコンなどのいわゆる営利企業、発注者と関係のある企業については天下っちゃいけないという規定が法律、国家公務員法であるんですね。
不十分な現行規制ということで、国土交通省、防衛施設庁などの国の機関からゼネコンなどの関係営利企業には二年間天下りできませんと。しかし、特殊法人、独立行政法人、公益法人などに二年間在籍すれば、しり抜けでそれができるというのが今の状況なんです。 我々の案はその下。つまりは、直接も五年間ということで強化する、禁止ということで強化する。
それで、今ちょっといろいろ天下りの問題も出ておりますけど、ちょっとここで聞きたいんですが、現在、郵政公社から関係営利企業への天下りがかなり数があるかと思いますが、国家公務員法により人事院のチェックを受けているということであります。現状についてどのような認識を持っているか、総裁の方から御答弁いただければと思います。
ただ、技術参与というようなことで、いろいろな方が、民間の方も入っていただくわけですが、食品関連業者等の関係営利企業との兼業は認めないといった、組織の中立性が疑われることのないような配慮は、十分行っていかなければいけないなと思っております。